特定保健指導における運動指導実施者について(2008/03/22)
厚生労働省より、3月10日付けで下記の通知が出されました。その中には、運
動指導実施者として理学療法士が明記されており、保健分野で運動指導を行う専
門職として公式に位置づけられたことになります。この立場が確立していくのか
否かは、今後の実践次第ですので、保健分野での積極的な活動が期待されます。
また、特定保健指導って何?という方は、これを機会に勉強してみてはいかが
でしょうか。皆さんもいずれお世話になるかもしれません。
(事務局 後藤伸介)
特定健康診査及び特定保健指導の実施について
(健発第0310007号、保発第0310001号、平成20年3月10日)
第三 特定保健指導
2-(2) 運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者
ア 実践的指導実施者基準第2の1中、「看護師、栄養士等」とあるのは、看護
師、栄養士のほかに歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士を含む趣
旨であること。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-3.pdf