表彰規程
   
(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)における表彰についての必要な事項を定める。
   
(対象)
第3条 表彰は、本会の活動や理学療法の普及・発展に優れた業績があった会員等について行う。
   
(表彰の種類)
第4条 本会において行われる表彰は、次のものである。
    (1)石川県理学療法士会会長賞(以下、「会長賞」という)
    (2)石川県理学療法学術大会奨励賞(以下、「大会奨励賞」という)
    (3)学術優秀賞
    (4)その他優れた業績に対する表彰
   
(会長賞)
第5条 会長賞は、次の各号を満たす本会会員に授与するものとする。
    (1)本会の活動と理学療法上の向上、発展に顕著な功績のあったもの
    (2)本会の活動に10年以上従事しているもので、優れた功績をあげたもの
    (3)理学療法の活動に20年以上従事しているもので、将来も継続して、その業務を遂行
       しうるもの
  2 受賞者の数は、特に規程しない。
   
(大会奨励賞)
第6条 大会奨励賞は、石川県理学療法学術大会の発表演題のうち、その創造性、客観性、論理性、企
    画性、理学療法学への貢献性が認められ、特に将来性のある優秀なものに対して授与する。
  2 大会奨励賞の数は、大会毎に1題とする。
   
(学術優秀賞)
第7条 学術優秀賞は、石川県理学療法学雑誌への投稿論文のうち、その創造性、客観性、論理性、
    企画性、将来性、理学療法学への貢献性が認められる優秀なものに対して授与する。
  2 学術優秀賞の数は、1年間に2題以内とする。
   
(選考)
第8条 会長賞は、表彰委員会が受賞候補者の推薦を行い、理事会に報告する。
  2 大会奨励賞は、学術大会長が受賞候補者の推薦を表彰委員会に行い、表彰委員会は選考結果
    を理事会に報告する。
  3 学術優秀賞は、学術誌編集部が受賞候補者の推薦を表彰委員会に行い、表彰委員会は選考結
    果を理事会に報告する。
  4 表彰委員会は、必要に応じて調査を行うことができる。
  5 各表彰は、理事会の承認を得なければならない。
     
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行い、本会広報等に掲載してこれを公表する。
  2 表彰式は、毎年5月の総会時にあわせて行う。
   
(その他の表彰)
第10条 他団体の表彰における受賞候補者の推薦については、当該団体の表彰規程に基づき行うも
     のとする。
   2 理学療法の普及・発展に極めて優れた業績があった個人・団体に対して、功労賞・感謝状
     等を授与することができる。
   3 受賞候補者の推薦は、表彰委員会が選考し、理事会で承認を得たものでなければならない。
   4 受賞者は、本会広報等に掲載してこれを公表する。
   
(規程の改廃)
第11条 この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。
   
   
附則
1 この規程は、平成11年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成15年4月10日より一部改正により施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。