会計処理規程
   
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の会計処理を正確か
    つ円滑に行い、本会の事業成績並びに財政状態を明らかにするとともに本会の能率的運
    営と公益活動の向上を図ることを目的とする。
   
(適用範囲)
第2条 本会の会計に関する事項は、法令、定款及び公益会計基準に定めのある場合のほか、こ
    の規程の定めるところによる。
   
(事業年度)
第3条 本会の事業年度は定款の定める事業年度に従い、毎年4月1日より翌年3月31日まで
    とする。
   
(会計区分)
第4条 会計の区分は、次のとおりとする。
     @一般会計
     A特別会計
   
(予算準拠)
第5条 本会は毎事業年度開始前に、第4条に定める会計区分によって予算を編成し、収支の執
    行に関しては予算に準拠して行われなければならない。
   
(経理責任者)
第6条 経理責任者は財務担当理事とする。
   
(経理事務担当者)
第7条 経理事務担当者は経理責任者の指示に従って経理事務を処理しなければならない。
   
   
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第8条 本会の経理処理に必要な勘定科目等は、別に定める。
   
(会計帳簿)
第9条 本会の会計帳簿は、これを主要簿及び補助簿とし、その内容は次のとおりとする。
     @主要簿
      ア.仕訳伝票
      イ.総勘定元帳
     A補助簿
      ア.現金出納帳
      イ.預金出納帳
      ウ.固定資産台帳
      エ.基本財産台帳
      オ.会費台帳
   
(会計伝票)
第10条 本会のすべての取引について会計伝票に記帳するものとし、証憑に基づいて作成する
     ものとする。
   2 会計伝票は次のとおりとする。
      @入金伝票
      A出金伝票
      B振替伝票
   
(照合)
第11条 毎月末において、補助簿の金額は総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければなら
     ない。
   
(帳簿の更新)
第12条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
   
(会計帳簿等の保存期間)
第13条 会計帳簿、計算書類、収支予算書及び会計伝票、証憑等の保存期間は次のとおりとす
     る。
      @計算書類及び収支予算書 永久保存
      A会計帳簿、会計伝票 10年
      B証 憑 10年
      Cその他の会計に関する書類 5年
   2 前項の期間は、決算日の翌日より起算し、処分を行う場合は経理責任者の承認を得な
     ければならない。
   
   
第3章 収支予算
(目的)
第14条 予算は、各事業年度の事業計画に基づいて編成し、もって事業の円滑な運営を図るこ
     とを目的とする。
   
(作成時期)
第15条 事業計画及び収支予算は毎事業年度開始前に作成され、総会の承認を得なければなら
     ない。
   2 前項の事業計画及び収支予算は、主務官庁に届け出なければならない。
   
(予算の執行者)
第16条 予算の執行者は、会長とする。
   
(予算の遵守)
第17条 予算の執行に当たっては、みだりに他の予算科目を流用してはならない。但し、会長
     の承認を得た上で、小科目相互間において予算科目を流用することができるものとす
     る。
   
(予備費の計上と使用)
第18条 予測し難い支出に充てるため、相当額の予備費を計上するものとする。また、これを
     使用するときは、使用の理由及び金額を明らかにして理事会の承認を得なければなら
     ない。
   
(予算の補正)
第19条 予算の補正をするときは、会長は補正予算を作成し、総会の承認を得なければならな
     い。
   2 前項の補正予算は、主務官庁に届け出なければならない。
   
   
第4章 出納
(金銭の範囲)
第20条 この規程において金銭とは、現金、諸預貯金、小切手、郵便為替証書その他随時に通
     貨と引き換えることのできる証書をいう。
   2 有価証券及び手形は金銭に準じて取り扱うものとする。
   
(出納責任者)
第21条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
   2 出納責任者は、経理責任者が任命する。
   
(金銭出納)
第22条 金銭を出納したときは、経理責任者の承認を受けた場合を除き、日々銀行に預け入れ、
     支出に充ててはならない。
   2 領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は経理責任者の承認を得て行う。
   3 支払は、原則として経理責任者の承認を得て行う。
   
(預金及び公印管理)
第23条 預金の名義人は、会長とする。
   2 出納に使用する印鑑は、経理責任者が保管し、押印するものとする。
   3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければならな
     い。
   
(手許現金)
第24条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金をおくことがで
     きる。
   
(残高照会)
第25条 出納責任者は、月に1回現金残高と出納簿の残高とを照合しなければならない。
   2 預貯金については、月に1回残高証明書の残高と照合しなければならない。
   3 照合の結果、差額のあるときは、速やかに経理責任者に報告し、その指示を受けるも
     のとする。
   
   
第5章 固定資産
(固定資産の定義)
第26条 固定資産とは耐用年数1年以上、取得金額20万円以上の有形固定資産及びその他の
     固定資産をいう。
   2 固定資産の計上区分は次の各号に定めるとおりとする。
     (1)基本財産
        基本財産としての有形固定資産で土地、建物、構築物、機械及び装置の他、
        基本財産として定めた投資有価証券、定期預金等
     (2)その他の固定資産
       ア.基本財産以外の有形固定資産
         土地、建物、構築物、機械及び装置、工具器具等
      イ.基本財産以外のその他の固定資産
         借地権、借家権、電話加入権、投資有価証券、差入保証金、1年を超える長
         期の定期預金及び貸付信託等
   
(取得価額)
第27条 固定資産の取得価額は次によるものとする。
      @購入により取得したものは、その購入価額及び付帯費用
      A建設により取得したものは、その建築に要した費用及び付帯費用
      B交換により取得したものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
      C無償により取得したものは、取得時の適正な時価評価額
   
(建設仮勘定)
第28条 建設、改造等のために支出した金額で工事がいまだ完了していないものについては、
     その支出額を建設仮勘定として有形固定資産に計上しなければならない。工事が完了
     した時点で建物、構築物等の適切な科目に振り替えるものとする。
   
(購入、譲渡、除却等)
第29条 固定資産の購入、譲渡及び除却等に当たっては、経理責任者及び会長の決裁を受けな
     ければならない。
   
(登記、担保、保険等)
第30条 不動産登記を必要とする固定資産については、取得後遅滞なく登記を行い、火災等の
     損害を受ける恐れのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付さなければ
     ならない。
   
(減価償却)
第31条 固定資産の減価償却については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定め
     る耐用年数によって行い、その方法は定額法によるものとする。
   
(固定資産の管理)
第32条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設け、固定資産の種類、名称、所在地、数
     量、取得価額、減価償却額、簿価等の必要事項を記録しなければならない。
   
(固定資産台帳と現物の照合)
第33条 固定資産の管理責任者は、固定資産の管理に当たり、毎事業年度1回以上固定資産台
     帳と現物を照合するものとする。もし紛失、き損、滅失等が生じた場合は速やかに経
     理責任者に報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。
   
   
第6章 物品
(物品の範囲)
第34条 物品とは事務用器具備品、消耗品等で耐用年数1年未満又は1個1組の取得価額が
     20万円未満のものをいう。
   
(物品の管理)
第35条 管理責任者は、経費で支出したもののうち物品として管理するものは、固定資産に準
     じて物品台帳を設けてその記録及び整理を行わなければならない。
   
(物品の照合)
第36条 物品については、各会計年度において1回以上物品台帳と現物を照合をなし、消耗品
     については、各会計年度末において実地棚卸しを行うものとする。
   
   
第7章 決算
(目的)
第37条 決算は各事業年度の会計記録を整理し、当該期間の収支の状況、正味財産の増減状況
     及び当該事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的にする。
   
(計算書類の作成)
第38条 経理責任者は毎事業年度終了後遅滞なく次の計算書類を作成し、会長に提出しなけれ
     ばならない。
     (1)収支計算書及び収支計算書総括表
     (2)正味財産増減計算書及び正味財産増減計算書総括表
     (3)貸借対照表及び貸借対照表総括表
     (4)財産目録
   
(承認及び報告)
第39条 会長は、前条の計算書類について監事の監査を受けた後、理事会及び総会の承認を得
     なければならない。
   2 前項の計算書類は、主務官庁に届け出なければならない。
   
   
第8章 規程の改廃
(規程の改廃)
第40条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。(追加)
   
   
   
附則
1 この規程は、平成16年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。