(趣旨)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の監事の監査につ
き、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査は、本会の財産及び業務の執行について適正かつ効率的な運営を確保することを目
的とする。
(対象)
第3条 監査は、本会の財産の状況及び業務の執行状況について行う。
(監査計画)
第4条 監査は、毎会計年度の始めに、監査の実施日時及び監査事項等についての監査計画を作
成する。
2 監事は前項の監査計画を作成したときは、これを会長に報告しなければならない。
3 前項の規程は、監査計画を変更する場合に準用する。
(監査の実施)
第5条 監事は、監査の結果について監査報告書を作成し、会長に報告しなければならない。そ
の場合において、業務の改善又は是正が必要であると認められたときは、その旨の意見
を付する。
2 会長は前項の規程により報告を受けたときは、速やかに必要な措置を行うとともに、そ
の結果を監事に報告しなければならない。
(重要事項の報告)
第6条 本会において業務上必要な事項が発生したときは、会長は速やかに監事に報告しなけれ
ばならない。
(会議への出席)
第7条 監事は、本会において必要な会議に出席して意見を述べることができる。
(規程の改廃)
第8条 この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日一部改正により施行する。