慶弔規程
(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の慶弔についての必要な事項を定める。
   
(支給基準)
第2条 本会会員が次の事項に該当した場合は、慶弔金等を支給できる。
     会員本人の死亡  生花または花輪1対・弔慰金(10,000円)・弔電
     会員の自宅の災害 見舞金(被害の程度に応じ理事会で検討して金額を定める)
  2 会員外で本会に貢献のあった個人及び法人又はその役員等に、死亡、結婚、災害等が生じた
    場合は、会長または副会長の判断により必要な対応をすることができる。
  3 これらの結果は、後日理事会に報告を行う。
   
(申告)
第3条 第2条に該当した場合は、原則として会員が本会渉外局へ自己申告するものとする。但し、
    本人の死亡や、やむを得ない事情の場合は、第三者による代理申告でも良いこととする。
  2 渉外局は、申告内容に基づき必要な対応を行うとともに、会長に報告する。
   
(弔問・見舞)
第4条 会長、副会長、渉外局長のいずれかの者は、当該者に対し弔問または見舞を行う。
  2 会長らが訪問できない場合は、理事が代理を務める。
   
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
   
   
附則
1 この規程は、平成8年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成15年4月1日より一部改正により施行する。
3 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。