(目 的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、本会)が取り扱う個人情報の適切な保護
のための基本規程である。役員ならびに事業担当者はこの規程に従って個人情報を保護していかなけ
ればならない。
(本規程の対象)
第2条 この規程は、本会が保有・処理している個人情報の全部又は一部をなすものを対象とする。
2 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(収集の原則)
第3条 個人情報の収集は、収集目的(第5条に記載)を明確に定め、その目的の達成に必要な限度
において行わなければならない。
2 新しい目的で個人情報を収集するときは、役員または事業担当者は会長に届け出をし、承諾を得
なければならない。
(特定の個人情報の収集の禁止)
第4条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用を行ってはならない。
1) 思想、信条及び宗教に関する事項
2) 犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
3) 集団示威行為への参加、政治的権利の行使に関する事項
(個人情報を収集する目的)
第5条 会員から個人情報を取得する目的は、会員への各種情報提供(会員名簿の作成を含む)、会
員管理等、本会運営に必要な事項などで利用することである。
(個人情報を収集する方法)
第6条 会員から個人情報を取得する方法は以下である。
1) 本人の届出および提供
2) 直接の聴き取り
3) その他の場合は、本人の同意をえて収集する。
(利用範囲の制限)
第7条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた
者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行う。
2 個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信
等の個人情報の漏えい行為をしてはならない。
3 役員ならびに事業担当者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならない。その業務に係る役員・担当を退いた後も、同様とする。
4 本人から当該本人の個人情報についての利用停止の要請があった場合は、速やかにこれに応じな
ければならない。その要請がない限り、この規程の開示により個人情報の利用に同意したものとみな
す。
(利用目的の範囲)
第8条 個人情報は、通常の業務で想定される目的および、通常の業務以外として次の1)号から3)
号について使用する。
1) 会員が同意した業務
2) 本会が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
3) 会員の重大な利益を保護するために必要な場合
(個人情報の入出力、保管等)
第9条 個人情報のデータベースへの入力・出力、およびそれらの管理等は、個人情報の利用目的に応
じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で行わなければならない。
2 会員から、当該情報の訂正、追加、削除、利用停止等の希望を受けた場合は、管理担当者は、
すみやかに処理しなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第10条 個人情報の第三者への提供は本人の同意がない場合は禁止する。
例外として、令状等により要求された場合(届出、通知)は第三者に提供することがある。
(個人情報管理責任者)
第11条 個人情報管理責任者は、個人情報の保護についての統括的責任と権限を有する責任者であ
って、別に定める業務を行わなければならない。
2 個人情報管理責任者は、事務局長が務めることとする。
(個人情報の特定とリスク調査)
第12条 個人情報管理責任者は、本会ならびに各部局が保有する個人情報を特定し、個人情報に関
する危険要因(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)
を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定し、
維持しなければならない。
(法令及びその他の法規範)
第13条 個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の法規範を特定し、参照できる
手順を確立し、維持しなければならない。
(本規程等の見直し)
第14条 個人情報管理責任者は、監査報告書及びその他の運営環境等に照らして、適切な個人情報
の保護を維持するために、適時見直し、会長の承認を得なければならない。
(個人情報の廃棄)
第15条 個人情報を廃棄する場合は、匿名化もしくは、適切な処理を行う。
2 個人情報を記録したコンピュータを廃棄するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人情報
を消去し,フロッピー、CD、MO等の記憶媒体は物理的に破壊する。
3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人
情報を消去してから転用する。
4 個人情報が記録された書類を廃棄するときは、シュレッダーにかける等の処理を行う。
5 個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者が行う。
(罰則)
第16条 本会は、本規程に違反した会員に対して「会員の資格および権利に関する規程」に基づ
き懲戒を行うことがある。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
附則
この規程は、平成17年10月1日より施行する。