名誉会員規程
   
(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の名誉会員についての
    必要な事項を定める。
  2 この規程は、定款第5条3項に掲げる規程に基づき定める。
   
(定義)
第2条 名誉会員とは、本会に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
   
(選考基準)
第3条 名誉会員は、以下の基準を満たす者とする。
    (1)多年にわたり本会に在籍し、理学療法の進歩と発展に顕著な功績が認められた60才
       以上の会員で、理事会の推薦を受け、総会で承認を得た者
    (2)本会の充実と発展のために多大の貢献が認められた学識経験者等で、理事会の推薦を
       受け、総会で承認を得た者
   
(入会)
第4条 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず本人の承諾をもって名誉会員となるものと
    する。
 
(会費)
第5条 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  2 名誉会員は、本会主催の学会・研修会などすべての行事及び刊行物を無料とする。
   
(退会)
第6条 名誉会員は、次の各号のいずれかに該当しない限りは、永久に資格を与える。
    (1)死亡したとき
    (2)免許を取り消されたとき
    (3)本会の名誉をき損し、又は本会定款に違反するような行為をしたとき
  2 名誉会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。
   
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
   
   
附則
1 この規程は、平成11年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。