旅費及び諸手当支給規程
   
(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の旅費及び諸手当の支給についての必要な事項を定める。
   
(定義)
第2条 この規則の中でいう役員とは、会長、副会長、理事、監事である。
  2 旅費及び諸手当とは、交通費、宿泊費、日当である。
   
(支給基準)
第3条 役員が本会の用務で旅行した場合は、旅費及び諸手当を支給できる。
  2 本会の用務とは、次のものをいう。
     理事会、都道府県士会長会議への出席、関係団体の式典への出席、監督官庁への訪問、等
  3 役員以外の者が本会の用務で旅行した場合は、役員に準じた旅費及び諸手当を支給できる。
   
(旅費)
第4条 旅費は、最も経済的な公共交通機関により旅行した場合の費用により計算する。
  2 自動車を利用した場合は、別に定める基準によって交通費を支給できる。片道30q以上の
    場合は、有料道路料金を支給できる。
  3 その他の交通機関を利用する場合は、その実費を支給できる。
   
(宿泊費)
第5条 やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費として一泊につき8,500円を上限と
    して実費を支給できる。
   
(日当)
第6条 会議には日当が支給できる。
2 日当は、1回につき1,000円とする。
   
(支給額の調整)
第7条 会長がこの規程で定める旅費及び諸手当の支給が予算上困難であると判断した場合は、理事
    会と協議し支給額を減額することができる。
  2 本会以外から旅費及び諸手当が支給されている場合は、本会からの支給は行わない。
  3 その他、この規程で定められていない事項については、理事会で協議し定める。
   
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
   
   
附則
1 この規程は、平成11年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。
   
   
別表
自動車による旅費 金額 摘要
ガソリン代 100円 走行距離5qあたり(3q未満は切り捨て)
有料道路代 実費 原則、片道30q以上の場合に支給