定款細則
                                

一、会員に関する項
 1 定款第5条第1号に規定するする正会員は、社団法人日本理学療法士協会に所属するものとする。
 2 入会、休会、退会、復会及び移動の手続きは、社団法人日本理学療法士協会所定の用紙を用い会
   長に届け出るものとする。
 3 社団法人日本理学療法士協会の会員資格を失った時は、本会の会員たる資格を失う。
 4 会員は届け出により理事会の承認を得て期間を定め、休会することができる。休会中の会員から
   は会費を徴収しない。休会中は本会からの連絡は行わない。
 5 名誉会員及び賛助会員については別に定めた規程により取り扱うものとする。
 6 会員の表彰については表彰規程により取り扱うものとする。
 7 会員の慶弔については慶弔規程により取り扱うものとする。
 8 その他、必要に応じ規程で定めることとする。

二、社団法人日本理学療法士協会代議員に関する項
 1 代議員は総会において選出する。
 2 代議員の選出比率は、社団法人日本理学療法士協会の規程による。
 3 代議員は本会を代表し、総会で議決された事項を代議員に付議し、提案理由を説明する。
 4 代議員の任期は2年とする。

三、監事に関する項
 1 監事は、定款第12条4項に規程する職務を行う。

四、本会の運営に関する項
 1 会長は、本会の運営のため局及び部を設置する。
 2 会長が必要と認める時は、理事会の承認を得て委員会を設置、又は解散することができる。
 3 局長は理事が担当する。
 4 部長は、理事会の承認を得て会長が任命し、部員は部長が選任し理事会の承認を得る。
 5 委員長は、理事会の承認を得て会長が任命し、委員は委員長が選任し理事会の承認を得る。
 6 会長が必要と認めるときは、部長及び委員長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 7 会長は、選任後60日以内に局長、部長、部員を会員に通知しなければならない。

五、事務及び会計に関する項
 1 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を具備しなければならない。
  (1)定款
  (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  (4)許可、認可等及び登記に関する書類
  (5)定款に定める機関の議事に関する書類
  (6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  (8)その他必要な帳簿及び書類
 2 本会の会費は、年間6,000円とする。
 3 本会の入会金及び社団法人日本理学療法士協会会費は、それぞれ協会の規定する額による。
 4 本会の会費は、原則として毎年6月15日までに全納するものとする。
 5 当該会計年度の収支計算書及び次期会計年度の収支予算書は、総会の15日前までに会員に配布
   しなければならない。
 6 事務及び会計には事務員を置くことができる。事務員には手当を支給することができる。
 7 役員等の行動費及び旅費は実費にて支払うことができる。
 8 本会の学術研鑽向上に貢献した講師には謝礼を支払うことができる。

六、選挙に関する項
 1 役員の選挙は、定款第11条に基づき、この規程によって行う。
 2 選挙を行うため選挙管理委員会を置く。
 3 選挙管理委員会は、総会において会員の中から選任された3名の選挙管理委員により構成する。
   理事及び選挙候補者は選挙管理委員を兼ねることができない。
 4 選挙管理委員の任期は2年とする。
 5 選挙管理委員会は、投票日60日以前に選挙すべき役員を公示し、立候補を受け付けなければな
   らない。立候補締切日は、投票日30日以前とする。
 6 会長、理事及び監事の選挙は、会員の自由意志又は他の会員の推薦により立候補できる。推薦の
   場合は、3名以上からの推薦を必要とし、本人の同意を得て推薦者の代表が書面をもって届け出
   るものとする。
 7 立候補が定員に満たないときは、理事会において候補者を推薦する。
 8 選挙管理委員が立候補したときは、別の選挙管理委員を選出し、立候補者は委員を辞退する。
 9 選挙は無記名投票により行う。
 10 投票用紙は、選挙管理委員会が定める用紙を用い、定数以上の数の記載があったものは無効とす
   る。
 11 有効投票は、投票総数の3分の2以上を必要とする。
 12 単記投票の場合は、有効投票の過半数に達した場合当選とし、過半数に達しない場合は、上位2
   名で決選投票を行う。
 13 得票数が同数の場合は、抽選で当選者を定める。
 14 立候補者数が定員以内の場合は、無投票当選とする。
 15 当選者が任期開始後60日以内に死亡、退会、若しくは正当の事由で辞任又は辞退したときは、
   次点者を繰り上げ当選とする。
 16 当選者が任期開始後61日以降に死亡、退会、若しくは正当の事由で辞任又は辞退したときは、
   理事会において補欠選挙の有無を決める。
 17 役員の選挙は、次の順序で行う。  
  (1)会長(単記投票)
  (2)理事(定員連記投票)
  (3)監事(定員連記投票)
  (4)副会長は、理事の中から会長が指名し、総会の承認を受けて定める。
 18 候補者は、下記の要項で選挙活動を行うことができる。
  (1)候補者は、推薦者の代表者の氏名及び立候補の趣旨(400字以内)の告示のみとする。告示は、
   選挙管理委員会より文書をもって通知する。
  (2)会長選挙は、候補者及び推薦者各1名が演説を行うことができる。
  (3)候補者は、他の候補者の推薦をしてはならない。
  (4)候補者及び当該推薦者の演説時間は、合計8分以内とする。
 19 開票に際しては、立会人2名を置かなければならない。立会人は、各候補者が推薦する者の中か
   ら、選挙管理委員が抽選で定める。

七、附則
 1 この細則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
 2 この細則は、本社団法人設立日より施行する。
 3 この細則は、平成11年4月1日一部改正により施行する。
 4 この細則は、平成13年3月11日より一部改正により施行する。