(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)の賛助会員についての
必要な事項を定める。
2 この規程は、定款第5条2項に掲げる規程に基づき定める。
(定義)
第2条 賛助会員とは、本会の目的(定款第3条)に賛同する個人又は団体であって、理事会の承認
を得た者とする。
(会費)
第3条 賛助会員をA会員・B会員・C会員に分け、会費を次の通りとする。
1口を20,000円とする。
(1)A会員 年額 3口以上
(2)B会員 年額 2口
(3)C会員 年額 1口
2 会費は、定款細則の五の4に基づき、原則として毎年6月15日までに納入するものとする。
尚、年度途中の入会・退会においても、その年度の会費全額を納入する。
3 納入された会費は、予算計上し本会事業費に充当する。
(賛助会員に対する優待)
第4条 正会員と同様に、本会刊行物を送付する。
2 賛助会員は、本会が主催する学会、研修会において研究、開発、改良等についての発表の機
会をもつことができる。
3 本会主催の学会、研修会における展示場所を優先的に提供する。
4 本会刊行物への広告掲載の機会を優先的に提供する。
5 刊行物、会員名簿に賛助会員一覧を設け、事業所名、所在所、電話番号等を毎号掲載する。
6 リハビリテッション設備、機器等の開発、改良及び情報の収集等について本会の指導と協力
を得ることができる。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。