(趣旨)
第1条 この規程は会員の名誉を守るとともに理学療法士としての倫理観の啓発を目的として定め
るものとする。
(会員資格の喪失)
第2条 会員は次に掲げるものに該当するとき会員としての資格を喪失する。
(1)定款第6条第2項及び第3項に該当したとき
(2)定款第7条に基づいて除名されたとき
(3)禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき
(会員の権利の停止)
第3条 会員は次に掲げるものに該当するとき会員としての権利を喪失する。
(1)「理学療法士および作業療法士法」第7条により行政処分に処せられたとき
・名称の使用停止期間が1年未満の者については、会長が文書をもって戒告する。
・ 名称の使用停止期間が1年を超える者については、その期間満了の日まで会員とし
ての権利の行使を停止する。
(2)本会及び会員の名誉を一時的に毀損したとき
当該会員が本会及び会員の名誉を一時的に毀損したと会長が判断したとき理事会
において権利の停止期間を決定する。
(停止権利の内容)
第4条 停止する権利は、次のものとする。
(1)選挙権および被選挙権
(2)本会主催各種行事への参加資格
(3)士会ニュース、理学療法学、その他配布物の配送
(4)その他、前号とは別に付加される会員権利
(規程の適用)
第5条 第2条および第3条に該当する場合、あるいは該当すると会長が判断した場合、直近の理
事会の議決により本規程が適用される。
(通達)
第6条 理事会の議決については、その内容を速やかに当該会員に対して、文書により通達する。
必要であれば当該会員に対して理事会において弁明の機会を与える。
(会費納入義務)
第7条 本規程により、会員の権利が停止された場合においても、その年の会費の納入義務は、こ
れを免じない。
(資格及び権利の回復)
第8条 当該会員は、会員資格または権利を喪失した理由が消失したとき、直近の理事会議決によ
り会員としての資格、および権利を回復することができる。ただし、権利停止期間中にお
ける会員としての利益享受の遡及は認めない。
(公開の原則)
第9条 会長は、会員に対して処分の概要を公開するとともに、理事会の決議を経て、綱紀の粛正ま
たは倫理の徹底について必要な策を講じることができるものとする。
(規程への委任)
第10条 この規則で定めていない事項は、理事会で決める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。