謝金規程
   
(目的)
第1条 この規程は、社団法人石川県理学療法士会(以下、「本会」という)における研修会等の講師
等に対する謝金についての必要な事項を定める。
   
(謝金の定義)
第2条 謝金とは、学術大会、研修会等において本会が依頼した講師に対して支払われる金銭をいう。
   
(規程の対象)
第3条 本会主催の研修会等で講師等を務めた者の全てに対して適用するものとする。
   
(謝金の基準)
第4条 謝金の金額は別表に定めるとおりとする。なお、交通費および宿泊費などの旅費については、
    原則として「旅費及び諸手当規程」を準用するものとする。
  2 石川県理学療法学術大会の座長については、参加費相当分を支払うものとする。
 
(委任)
第5条 この規程で定められていない事項については、理事会で協議し定める。
   
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。
   
   
附則
1 この規程は、平成11年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成17年10月1日より一部改正により施行する。
   
   
   
   
別表
講師区分      会員以外(医師) 会員以外(医師以外) 会員
教授クラス      50,000       30,000     5,000
助教授・講師クラス  30,000       20,000     5,000
その他        20,000       10,000     5,000
※ 90分間あたりの基準額
・最低90分間分の謝金は支払うものとする。
・ 講演時間数は90分間単位とし、90分間未満は切り捨てる。
・ 実技指導の場合は、基準額の50%とする。
 ・3時間を越える時間数については、基準額の50%とする。