第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人石川県理学療法士会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県小松市八幡イ12?7に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、会員の人格、倫理及び学術機能を研鑚し、理学療法の普及向上を図るとと
もに県民医療・保健の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)理学療法の向上及び改良発達に資する事業
(2)理学療法を通じて、医療、保健及び社会福祉の増進に資する事業
(3)理学療法の学会、研修会、講習会及び研究会等の開催に関する事業
(4)理学療法の教育の向上に資する事業
(5)理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究並びに啓蒙活動
(6)会員の資質及び社会的地位の向上に関する事業
(7)会員相互の福祉及び厚生に関する事業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する理学療法士であって、石川県内に勤務し、
または在住している者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、理事会の承認を得
た者
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者
(入会及び退会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければなら
ない。
2 会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。
3 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)死亡したとき、又は解散したとき
(2)免許を取り消されたとき
(3)正当な理由なくして会費を1年以上納入しないとき
(除名)
第7条 会員がこの法人の名誉をき損し、又はこの定款に違反するような行為をしたときは、総
会において正会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この
場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、総会において別に定める会費を毎年所定の納期までに納入しなければならな
い。
3 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還
しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第10条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人
(3)理 事(会長及び副会長を含む) 8人以上11人以内
(4)監 事 2人
(選任等)
第11条 会長、副会長、その他の理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。た
だし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくそ
の旨を石川県知事(以下「知事」という。)に届け出なければならない。
4 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、あらか
じめ理事会で定めた順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において4分の3以上の議決によ
り解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与え
なければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められると
き
第4章 会議
(種別)
第15条 この法人の会議は総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第16条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決し、又は承認する。
(1)定款の改廃に関する事項
(2)事業計画の決定及び変更
(3)事業報告の承認
(4)収支予算の決定
(5)収支決算の承認
(6)役員の選出
(7)その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会より付託された事項
(3)総会で議決した事項の執行に関する事項
(4)社団法人日本理学療法士協会代議員会に提出する書類に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監事から
会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項
を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第19条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するためには、その会議の構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内
容、日時並びに場所を示して、開会の日の総会にあっては15日以前、理事会にあっ
ては10日以前に文書をもって通知しなければならない。
3 会長は、前条第2項又は第3項の規定に基づく請求があったときは、30日以内に会
議を召集しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第21条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条 会議の議事はこの定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもっ
て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は
正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(表面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任す
ることができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したもの
とみなす。
(議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数、出席者数及び理事会においては出席者氏名(表面表決
者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任され
た議事録署名人2人以上が、署名しなければならない。
(監事の出席)
第25条 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委員会)
第26条 会長は、必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生じる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第29条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第30条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、年度開始前に総会の承認を経て
知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することがで
きる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(決算)
第32条 この法人の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、年度終了後すみやかにその年度
末の財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を経て、その会計年度終了後3
箇月以内に知事に報告しなければならない。
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、知事の認可
を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法68条第1項第2号から第4号まで又は第2項の規定により解散す
る。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なけ
ればならない。
3 解散のときに存する残余資産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
知事の許可を得て、この法人の目的と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、この定款に定めるものを除き、理事会の議決
を経て別に定める。
附則
1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は第11条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、
その任期は第13条第1項本文の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第2号及び第
4号、同条第2項第1号並びに第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ
る。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、この法人の設立許可の
あった日から平成5年3月31日までとする。